成田ケーブルテレビ株式会社(以下「甲」という)と甲が行うサービスの提供を受ける者(以下「乙」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は以下の条項によります。 
   
 第1条 サービス提供 
   甲はサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内において甲のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により乙に次のサービスを提供します。
  1)テレビジョン放送(多重放送を含む)の同時再送信サービス 
  2)FMラジオ放送の同時再送信サービス 
  3)有線テレビジョン放送施行規則第2条3号の規定に言う「自主放送」番組サービス
 この自主放送番組の内容についてはベーシック番組・ペイ番組とコマーシャル番組とします。 
   
 第2条 契約の単位 
   甲は「加入者引込1回線ごとに1つの加入契約を締結します。但し、共同住宅等の集団加入者については、個別の条項によります。
   
 第3条 加入契約の成立 
   加入契約は加入申込者が加入申込書の記載の定め並びにこの契約約款を承諾し、加入申込書に必要事項を記入捺印の上、別表に定める予約申込金(第4条に定める加入金の一部に充当)を添えるかもしくは口座振込みで申し込み、甲がこれを承諾した時に、成立するものとします。
  2)甲は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。 
   (1)乙が当社の放送する番組の著作権その他侵害する恐れがあると認められる場合。  
   (2)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。 
  3)乙は、加入者引込線設置工事施工についてあらかじめ地主、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても甲は責任を負いません。 
  4)甲は前項の規定にかかわらず加入者引込線を設置し、保守することが、技術上経営上困難なときは加入契約の申し込みを承諾しないことがあります。、 
  5)甲は、本人および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。 
   
 第4条 加入料金・利用料金 
   乙は、別表に定める加入料金および利用料金を甲に支払うものとします。
  2)落雷等、やむを得ない事由により甲が、第1条に定めるサービスの提供ができない場合原則として利用料金の減額は行わないものとします。但し、月のうち継続して10日以上に亘ってそのサービスの提供ができなかった場合は当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は無料とします。 
  3)社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定1ヶ月前までに乙に通知します。但し、前納額を支払った加入者の未経過期間については、これを据え置くものとします。 
  4)NHKのテレビ受信料は、甲が設定した利用料金の中に含みません。 
   
 第5条 加入申込みの撤回等 
  乙は、加入申し込み日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。 
  2)前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には乙は工事に要したすべての費用を負担するものとします。 
   
 第6条 最低利用期限 
   甲のTVサービスには6ヶ月間の最低利用期間があります。(ミニデジタルサービスの場合は1年となります)
  2)乙は、サービス提供を開始した日の属する月を1と起算して6ヶ月の加入契約期間(ミニデジタルサービスの場合は1年となります)に解約もしくは加入契約の解除があった場合には、甲が定める期日までに、料金表の定めにより解約料を支払っていただきます。 
  3)甲の放送サービス提供区域内に転居する場合で、引き続き転居先で甲の放送サービスの加入申し込みを行う場合には、前項の適用はしません。 
  4)乙が第13条(放送内容の変更)をした場合は、変更前のサービスの契約期間と変更後のサービス契約期間を合算し、6ヶ月の期間(ミニデジタルサービスの場合は1年となります)を満たさない場合に、解約料を支払っていただきます。この場合は、解約もしくは加入契約の解除があった時点のサービス利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。 
  5)乙が、解約もしくは加入契約の解除の後に、再度の加入申し込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。 
   
 第7条 料金の支払方法 
  乙は、甲に加入料金、利用料金等について、別途甲が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
  2)加入者が、甲に支払う料金の支払方法は口座振替を原則とします。 
  3)甲は、原則として加入者に対して請求書および領収書発行は行わないものとします。 
  4)何らかの事由により過剰に頂いた分の料金は、原則として翌月に相殺するものとします。 
   
 第8条 セットトップボックスの貸与 
   セットトップボックス(以下「STB」という)本体およびリモートコントローラーは、甲の所有とし、乙に貸与します。また解約時には、甲に返納するものとします。
  2)乙は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。 
  3)乙は別途定める利用者案内にしたがってSTBを使用するものとして、故意、または過失による破損紛失等の場合には、その相当分を甲に支払うものとします。 
  4)甲がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は乙から提供していただきます。 
   
 第9条 施設の設置および費用の負担 
   甲は、本施設のうち放送センターからタップオフまでの設置に要する費用を負担します。乙は、タップオフの引込端子から受信機迄の設置に要する費用を負担します。但し、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、乙の敷地内及び宅内の特別工事を必要とする場合は、その相当分を甲に支払うものとします。
   
 第10条 施設の所有関係 
   本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設及びSTB本体は甲の所有とします。本施設のうち保安器出力端子以降のすべての施設(但しSTBを除く)および第9条で規定した自営柱、地下埋設設備は乙の所有とします。
   
 第11条 施設の維持管理 
   甲は放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
  2)乙は甲の施設の維持管理の必要上、甲のサービス提供が一時提示することを承認するものとします。 
   
 第12条 故障、保守に伴う責任負担 
   甲は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し必要な処置を講じます。
   
 第13条 放送サービスの変更 
   甲は、放送サービスを変更することがあります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
   
 第14条 免責事項 
   甲は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
  (1)天災地変その他甲の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合 
  (2)甲の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合 
  (3)甲の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合 
  (4)落雷、自然災害等による甲の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された乙の施設およびテレビ受信機等が損傷した場合 
   
 第15条 利用に係る加入者の義務 
   乙は、甲又は甲の指定する業者が本施設の検査修復等を行うために、乙の敷地、家屋、構築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜を供するものとします。
  2)加入者引込線に線条その他導体を連絡し又、STBを改変してサービスを無断で受信することを禁止します。 
 
 第16条 契約台数 
   乙が本施設に加入申込書に定める台数を超える受信機を接続することを禁止します。
  2)乙は前項に違反した場合は、乙が甲のサービス提供を受け始めたときにさかのぼり等額料金を甲に支払うものとします。 
   
 第17条 サービスの無断使用 営利使用の禁止 
   法令により、乙がテープ、配線等により甲のサービスを第三者に提供すること、および対価を受けて甲のサービスを第三者に上演をすることを禁止します。
   
 第18条 一時停止 
  乙は甲のサービスの提供の一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。
  甲がこの申し出を承諾した場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する前月までの期間の料金は第4条の規定にかかわらず無料とします。ただし一時停止にかかる工事費は乙が支払うものとします。
  2)乙は甲のサービスの提供の再開を希望する場合は一時停止解除の工事費を甲に支払うものとします。
   
 第19条 設置場所の変更 
  乙は次の場合に限り受信機、STBの設置場所を変更できるものとします。
  (1)同一敷地内での施設の変更
  (2)同一敷地外の移転先が甲の業務区域内で技術的に可能であり、かつ最寄りのタップオフに余裕がある場合。
  2)乙は前項の規定により受信機、STBの設置場所を変更しようとする場合は文書によりその旨を申し出るものとします。
  3)乙は第2項の規定により変更に要する費用を負担するものとします。
  4)同一敷地外の移転先が甲の業務区域内であった場合でも、甲の指定する区域において設置場所の変更できない場合があります。
  5)移転先が甲の特定区域である場合は、その規約に基づく再契約をおこなうものとします。
   
 第20条 名義変更 
  乙の移動が生じる場合、甲が承諾すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更できるものとします。
  2)前項の規定により名義変更をしようとするときは新加入者は名義変更手数料を甲に支払わなければなりません。
   
 第21条 解約
  乙は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に、文書により甲にその旨を申出るものとします。
  2)解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
  3)前項による解約の場合、乙は第4条の規定による料金を当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし日割りでの返金は行わないものとします。
  4)解約の場合、甲はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、乙は、撤去費用実費を負担します。また、撤去にともない乙が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、乙が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
  5)乙は解約した場合直ちに機器等を甲に返却するものとします。なお、甲に返却がない場合は、甲は、料金表に定める損害金を請求します。
  6)甲は乙が加入料金を支払期日までに支払わなかった場合、又は利用料金を継続して1ヶ月支払わなかった場合は、サービスの提供を停止し、さらに停止後1ヶ月経過しても入金のない場合は、加入契約は解約できるものとします。
  7)乙は加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工事費および解約手数料をお支払いただきます。
  8)解約の際に未納がある場合は、手続きの際に清算する事とします。
 
 第22条 停止および解除 
  甲は乙において利用料または各種料金の支払いを延滞した場合、支払を怠る恐れがある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、乙に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第21条(解約)の規定に準じて取り扱います。
  2)前項の場合において、甲の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの停止をすること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
  3)甲は、甲または乙の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、甲は、そのことを事前に乙に通知するものとします。
  4)共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている乙については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、甲は、そのことを事前に乙に通知するものとします。
   
 第23条 放送サービスの変更 
  乙は、甲が提供する番組サービスの変更を申し込むことができます。
  2)基本番組サービス及びペイサービスの変更の場合には、第3条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
  ただし、甲が定める加入申込書の所要事項の記入捺印を省略し、電話等により甲に申込むことができるものとします。この場合、甲は、加入申込者に承諾内容を確認する書類を送付することがあります。
  3)変更の申込みを甲が承諾し、工事を行った場合、乙は、それに伴う工事費を支払っていただきます。
  4)当社は、乙の支払延滞等乙に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
  5)番組サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていただきます。
  6)ミニデジタルサービスにつきましてペイサービスは適用外となります。
   
 第24条 加入契約料等 
  甲は、甲が別に定める料金表に従い加入契約料および引込・宅内工事費等を減額することがあります。
   
 第25条 債権譲渡 
  乙は、甲が有する、乙の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
   
 第26条 延滞処理 
  乙は、料金その他の債務について、甲の支払い期日にお支払がない場合で、翌月分とあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(甲が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して甲に支払っていただきます。
  2)前項の延滞処理にもかかわらず、乙は、料金その他の債務(延滞手数料はのぞきます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、甲が定める期日から支払の日の前日までの日数について、14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として甲に支払っていただきます。
   3)甲は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
   
 第27条 乙の義務違反による解約
  甲は契約約款に違反する行為があったと認める場合は乙に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解約することがあります。
  2)乙は前項により甲のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちに約款によるすべての権利を失います。
  3)乙は第15条2項の定めに違反した場合は、乙が甲のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該規定に定められた利用料金相当額を別途甲に支払っていただきます。
   
 第28条 B-CASカードの取り扱いについて 
  甲はデジタルTVサービスの乙に対しB-CASカードを貸与します。B-CASカードは甲の所有とし、解約または一時停止及び契約の解除後は、速やかにB-CASカードを甲に返却するものとします。
  2)B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカードの使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
 
 第29条 C-CASカードの貸与 
  甲はTVデジタルサービスの乙に、C-CASカードをSTB1台に1枚貸与します。C-CASカードは甲の所有とし、解約または一時停止及び契約の解除後は、速やかにC-CASカードを甲に返却するものとします。
  2)甲は、必要に応じて、乙にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
  3)乙は、C-CASカードの賃与、譲渡、質入その他の処分等をすることはできません。
  4)乙は、次の各号を行うことはできません。
  5)ミニデジタルサービスにつきましてはC-CASの貸与は行わないものとします。
   (1)C-CASカードの複製・翻案、および改造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
   (2)C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと
   
 第30条 C-CASカードの紛失等
  乙は、C-CASカードを紛失または盗難にあった場合は、甲にその旨を速やかに届出なければなりません
  2)甲は、届出を受理した場合は、速やかに当該のC-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合に係る料金は加入者の負担となります。
  3)ミニデジタル放送サービスにつきましては適用外となります。
   
 第31条 C-CASカードの再発行
  甲は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、乙は、別に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
  2)ミニデジタル放送サービスにつきましては適用外となります。
   
 第32条 禁止事項 
  乙は、甲が提供するサービスを、第三者にテープ、配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
  2)甲の放送サービスの視聴を可能にする目的で、甲が設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。
  3)加入者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
   
 第33条 定めなき事項 
  この約款に定めなき事項が発生した場合は、甲と乙との契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
   
 第34条 規約の改正 
  甲は、この規約を総務大臣に届け出たうえ改正する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
  2)甲が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
   
 第35条 この契約に関し、甲と乙との間に紛争が生じ、当事者間で解決しなかった場合の第一審の管轄裁判所は、甲の所在地を管轄する裁判所とします。 
   
   
   





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