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成田ケーブルテレビ株式会社(以下「甲」という)と甲が行うサービスの提供を受ける者(以下「乙」という)の間に締結される契約(以下「加入契約」という)は以下の条項によります。 |
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第1条 |
約款の適用 |
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甲は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるもの除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款 (以下「約款」といいます。)第31条第1項の規定に基づき郵政大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに甲が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省例第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。 |
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第2条 |
約款の変更 |
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甲は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき郵政大臣の許可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 |
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第3条 |
用語の定義 |
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この約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。 |
用語 |
用語の意味 |
1 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 |
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回路設備 |
5 インターネット接続サービス |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符合の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接続サービス取扱所 |
(1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
(2)甲の委託によりインターネット接続サービスに関する契約業務を行う者の事業所 |
7 契約 |
甲からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 |
甲と契約を締結している者 |
9 契約者回線 |
甲と契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 |
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11 端末接続装置 |
端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 |
乙が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 |
第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 |
甲と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準等 |
事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16 消費税相当 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
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第4条 |
インターネット接続サービスの種類等の変更 |
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契約には、料金表に規定する種類、品目があります。 |
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第5条 |
契約の単位 |
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甲は契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約書は1の契約につき1人にかぎります。 |
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第6条 |
最低利用期間 |
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インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。 |
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2)乙は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、甲が定める期日までに、料金表に定めにより解除料を支払っていただいきます。 |
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第7条 |
契約者回線の終端 |
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甲は、乙が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 |
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2)甲は、前項の設置場所を定める時には、乙と協議します。 |
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第8条 |
契約申込みの方法 |
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契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した甲所定の契約書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 |
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料金表に定めるインターネット接続サービスの種類・品目、契約者回線の終端とする場所 |
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そのほかインターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 |
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第9条 |
契約申込みの承諾 |
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甲は、契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、甲は、甲の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、甲は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。 |
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2)甲は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービス取扱い上、余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 |
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3)甲は、第1項の規定にかかわらず、次の場所には契約の申込みを承諾しないことがあります。 |
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契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき |
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契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 |
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その他当社の業務の遂行上、著しく支障があるとき。 |
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第10条 |
インターネット接続サービスの種類等の変更 |
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乙は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の変更の請求をすることができる。 |
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2)前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申し込みの方法)及び前項(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
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第11条 |
契約者回線の移転 |
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乙は、乙の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 |
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2)契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。 |
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3)甲は、第1項の請求があったときには、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
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4)第1項に必要な工事は、甲又は甲が指定した者が行います。 |
第12条 |
インターネット接続サービスの利用の一時中断 |
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甲は、乙から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 |
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第13条 |
その他の契約内容の変更 |
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甲は、乙から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。 |
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2)前項の請求があったときは、甲は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
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第14条 |
譲渡の禁止 |
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乙が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 |
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第15条 |
解約 |
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乙は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に、文書により甲にその旨を申し出るものとします。 |
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2)前項による解約の場合、乙は第4条の規定による料金を当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし日割りでの返金は行わないものとします。 |
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3)解約の場合、甲はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、乙は、撤去費用実費を負担します。また、撤去にともない乙が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、乙が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。 |
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4)乙は解約した場合直ちに機器等を甲に返却するものとします。なお、甲に返却がない場合は、甲は、料金表に定める損害金を請求します。 |
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5)甲は乙が加入料金を支払期日までに支払わなかった場合、又は利用料金を継続して1ケ月支払わなかった場合は、サービスの提供を停止し、さらに停止後1ケ月経過しても入金のない場合は、加入契約は解約できるものとします。 |
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6)乙は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工事費および解約手数料をお支払いいただきます。 |
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7)解約の際に未納分がある場合は、手続きの際に清算する事とします。 |
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第16条 |
契約の解除 |
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甲は、次の場合には、その契約を解除する場合があります。 |
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第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた乙が、なおその事実を解消しないとき。 |
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電気通信回線の地中下等、甲又は乙の責めに帰すべからず事由により甲の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 |
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2)第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が甲の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1条の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 |
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3)甲は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ乙にそのことを通知します。 |
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4)甲は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、甲に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、乙が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、乙にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |
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5)加入契約を解約した場合、乙は加入契約の解約に伴う別に定める工事費および解約手数料をお支払いいただきます。 |
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第17条 |
付加機能の提供等 |
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甲は、乙から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。 |
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第18条 |
回線相互接続の請求 |
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乙は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と甲又は甲以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した甲所定の書面を甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 |
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2)甲は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する甲又は甲以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 |
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第19条 |
回線相互接続の変更・廃止 |
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乙は前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を甲に通知していただきます。 |
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2)前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 |
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第20条 |
利用中止 |
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甲は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 |
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甲の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 |
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第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用の中止をするとき。 |
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2)前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、甲は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 |
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3)前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを乙にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 |
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第21条 |
利用停止 |
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甲は、乙がいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で甲が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の責務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。 |
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料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、甲が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、甲がその支払の事実を確認できないときを含みます。) |
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契約の申込みに当たって、甲所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 |
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第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 |
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事業法又は事業法施行規則に違反して甲の電気通信回線設備に自営端末若しくは自営電気通信設備、他社回線又は甲の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 |
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事業法又は事業法施行規則に違反して甲の検査を受けること拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備のいずれかに著しい支障与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 |
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2)甲は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を乙に通知します。 |
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第22条 |
利用の制限 |
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甲は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救済、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。 |
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2)通信が著しく輻湊したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 |
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3)インターネット接続サービスの利用者が、甲の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。 |
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第23条 |
料金の適用 |
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甲が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入契約料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。 |
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2)料金の支払方法は、甲が別に定めるところによります。 |
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第24条 |
利用料等の支払義務 |
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乙は、その契約に基づいて甲がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。について、甲が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 |
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2)前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスに利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。 |
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利用の一時中断をしたときは、乙はその期間中の利用料等の支払を要しいます。 |
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利用停止があったときは、乙はその期間中の利用料等の支払を要しいます。 |
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前2号の規定によるほか、乙は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できない期間中の利用料金等の支払を要します。 |
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区 別 |
支払を要しない料金 |
1 |
乙の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスをまったく利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度に状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを甲が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを甲が認知した時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数に対するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます) |
2 |
移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき |
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
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3 甲は、支払を要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。 |
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第25条 |
加入契約料の支払い義務 |
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乙は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い甲がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入契約料の支払いを要します。 |
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第26条 |
手続に関する料金の支払い義務 |
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甲は、約款に規定する手続きの請求を行い甲がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲は、その料金を返還します。 |
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第27条 |
工事に関する費用の支払義務 |
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乙は、約款に規定する手続の請求を行い甲がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事着手前にその契約の解除又は、請求の取消し(以下この条において、「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲は、その料金を返還します。 |
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2)工事の着手完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、乙は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、甲が別に算定した額を負担ししていただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 |
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第28条 |
割増金 |
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乙は、料金の支払いを不法にお免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算した額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、甲が別に定める方法により支払っていただきます。 |
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第29条 |
延滞利息 |
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乙は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として甲が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。 |
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第30条 |
甲の維持責任 |
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甲は、甲の設備した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 |
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第31条 |
乙の維持責任 |
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乙は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。 |
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第32条 |
設備の修理又は復旧 |
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甲は、甲の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に指定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、甲が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。 |
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第33条 |
乙の切り分け責任 |
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乙は、自営端末設備又は自営電気通信設備を(甲が別に定めるところにより甲と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が甲の電気通信回線設備に接続されている場合において、甲が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、甲に甲の電気通信回線設備そのほか電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 |
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2)前項の確認に際して、乙から請求があった場合には、甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は甲が指定する者が甲が別に定める方法により試験を行い、その結果を乙に知らせます。 |
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3)甲は、前項の試験により甲の電気通信回路設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判断した結果を乙にお知らせした後にいて、乙の請求により甲の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、乙にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 |
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第34条 |
責任の制限 |
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甲は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、甲の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以上この条において同じとします。)にあることを甲が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その乙の損害を賠償します。 |
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2)前項の場合において、甲は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを甲が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月(1の暦月の起算日(甲が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、甲が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 |
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3)第1項の場合において、甲の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 |
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第35条 |
免責 |
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甲は乙が本サービスの利用に関して損害を破った場合、前条(責任の制限)の規定により破った場合、前条(責任の制限) |
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2)甲は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、乙が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが甲の故意又は重大な過失により生じたものであることを除き、その損害を賠償しません。 |
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3)甲は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であってもその改造等に要する費用については負担しません。ただし、甲が別に定める技術基準等の変更により既に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、甲は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 |
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第36条 |
承認の限界 |
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甲は、乙から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他責務の支払を現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、甲の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
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第37条 |
利用に係る乙の義務 |
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甲は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の配置のため、乙が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償でしようできるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は乙が負うものとします。 |
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2)乙は、甲又は甲の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、余地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 |
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3)乙は、甲は契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取外し、変更し、分解し、若しくは損破壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 |
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4)乙は、故意に契約者回線を保留にしたままに放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える好意を行わないこととします。 |
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5)乙は、甲が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、甲が契約に基づき設置した電気通信設備を他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。 |
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6)乙は、甲が契約に基づき設置した電機通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することします。 |
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7)乙は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、甲が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 |
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第38条 |
端末接続装置の貸与 |
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端末接続装置本体は、甲の所有とし、乙に貸与します。また解約時には、甲に返納するものとします。 |
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2)乙は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。 |
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3)乙は別途定める利用者案内にしたがって端末接続装置を使用するものとして、故意、または過失による破損紛失等の場合には、その相当分を甲に支払うものとします。 |
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4)甲がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は乙から提供していただきます。 |
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第39条 |
相互接続事業者のインターネット接続サービス |
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乙は、甲の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その乙は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 |
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2)契約の解除があった場合は、その解除があった時に、甲の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。 |
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第40条 |
技術的事項及び技術資料の閲覧 |
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甲は、甲が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び乙がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 |
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第41条 |
営業地域 |
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営業区域は、甲が別に定めるところによります。 |
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第42条 |
閲覧 |
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この契約において、甲が別に定めることとしている事項については、甲は閲覧に供します。 |
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第43条 |
契約に関する紛争の解決 |
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この契約に関し、甲と乙の間に紛争が生じ、当事者間で解決しなかった場合の第一審の管轄裁判所は、甲の所在地を管轄する地方裁判所とします。 |
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